投稿日:2026-02-20
<スマホ資格確認書の運用規則>
受診時の資格確認方法として、現状の私の場合はスマホ資格確認書がベストであることを報告した。
マイナ保険証∶スマホ資格確認書がベスト
https://slowjogger.hatenablog.jp/entry/2026/01/21/144808
マイナ保険証:スマホ資格確認書を使ってみた
https://slowjogger.hatenablog.jp/entry/2025/12/31/095521
この記事の中で、スマホ資格確認書がベストではあるが、デメリットとして今までの健康保険証と比較すると少し手間が掛かることを述べた。その理由は、「厚生労働省が決めた以下の規則」と「その規則に従って運用される資格確認書表示アプリの仕様」による。
①スマホ資格確認書は、そのアプリで表示しなければならない。そのアプリで表示する方法が面倒である。
②表示情報はまったく同一でも、アプリで表示される資格情報を「事前にスナップショットしたもの」を提示することは認められていない。
③通信障害などによりマイナ保険証で認証ができない場合は、代替として「資格情報のお知らせ」や「資格情報PDFファイル」を提示することが認められているが、スマホ資格確認書の場合はたとえ通信障害などでそのアプリが使えない場合でも代替が許可されていない。
しかし、運用上は禁止しているが表示される資格情報は同じなので、「事前に資格情報をスナップショットしたもの」を提示しても通るのではないか、病院の受付で厳しいチェックをしていないのではないか?「掟破り」であることは明らかだが、「掟破り」をしたらどうなるか?
<「掟破り」を試してみたい理由>
「掟破り」を試してみたくなった理由は、以下の通り。
1:アプリで資格情報を表示するより、「事前に資格情報をスナップショットしたもの」を表示するほうが手間が少ない。
2:マイナ保険証の規則を決めた国自身が「掟破り」をしている
(1)2026年3月末までの期間限定だが、有効期限を終えた今までの健康保険証や、マイナカードなしで「資格情報のお知らせ」のみでも受付けるように病院に指導している。
(2)「マイナ保険証を持っている人には資格確認書は発行しないという規則」を決めておきながら、後期高齢者には全員に資格確認書を発行している。
3:一部の地方自治体が「掟破り」をしている
「マイナ保険証を持っている人には資格確認書は発行しないという規則」があるが、世田谷区や渋谷区は独自の判断で「資格確認書」を国民健康保険加入者へ一律(無条件)に発行している。
4:個人でも可能な「掟破り」が既に存在する
「マイナ保険証を持っている人には資格確認書は発行しないという規則」は存在するが、マイナ保険証解除して資格確認書を発行して貰った後に再度マイナ保険証登録しても、資格確認書を返却しなくても何らペナルティは存在しないため、以下の手順を踏めば、マイナ保険証と資格確認書が併用できる。
(1)マイナ保険証登録を行う。
(2)一旦、マイナ保険証の登録解除を行う。
(3)資格確認書が貰えるまで待つ。
(4)マイナ保険証を再度登録する。
マイナ保険証∶マイナ保険証と資格確認書の併用
https://slowjogger.hatenablog.jp/entry/2025/12/04/100506
<マイナ保険証の規則についての素朴な疑問>
デジタル庁や厚生労働省が決めた規則には、合理的な理由というより、マイナ保険証より資格確認書の使い勝手を悪くしてマイナ保険証に誘導しようとする規則が多いと感じる。以下で確認できる資格情報は、ほとんど同じである。
①今までの健康保険証
②マイナ保険証
③資格確認書[A4・ハガキ・カードサイズ]
④資格情報のお知らせ
⑤スマホ保険証
⑥スマホ資格確認書
⑦資格情報PDFファイル
⑧スマホ資格確認書をスナップショットしたもの
何故、マイナ保険証の場合は「資格情報のお知らせ」や「資格情報PDFファイル」を認め、資格確認書の場合は「スマホ資格確認書をスナップショットしたもの」は認めないのか?デジタル庁や厚生労働省には、この規則に合理的な理由があるならば、説明して貰いたい。
<実施計画>
2026-03に毎月通院している眼科で実施してみる予定である。実施したら、結果を報告する。
