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徐走人の雑記帳

マイナ保険証∶マイナ保険証と資格確認書の併用

投稿日:2025-12-04

<私が利用したい資格確認方法の提示>

 健康保険証の有効期限切れに伴い、これ以降の資格確認方法として、私にとっては「スマホ資格確認書がベストになりそう、また併用が可能であればスマホ保険証もたまには使ってみたい」と、以下の記事で述べた。

マイナ保険証∶スマホ資格確認書がベスト
https://slowjogger.hatenablog.jp/entry/2026/01/21/144808

 「スマホ資格確認書がベストになりそう」なのだから、何も悩まずにスマホ資格確認書のみを使っても良いのだが、「併用が可能であればスマホ保険証もたまには使ってみたい」をやろうとすると、いきなり難題にぶち当たる。
 

<「併用が可能であればスマホ保険証もたまには使ってみたい」で立ちはだかる難題>

 政府は、「マイナ保険証登録している人には、資格確認書を提供しないという規則」を決めてきたし、保険組合などにも、そのように終始徹底させてきた。現状では、後期高齢者のみしか前言撤回していない。
 なので、マイナ保険証に再登録すると同時に、スマホ資格確認書が発行されなくなる恐れがある。マイナ保険証登録は簡単にできるが、マイナ保険証登録解除は手間と時間が掛かる。「行きはよいよい帰りは怖い」である。
[登録解除の手間]
 オンラインではできず、保険組合HPで申請書をダウンロードして記入した後、封筒に切手を貼って保険組合に郵送する。
[登録解除に掛かる時間]
 郵送してから、約2ヶ月掛かる。前回の解除申請では、2025-09-28に申請書を郵送したが、実際に解除されたのは2025-12-01。しかも、解除処理の途中状況報告も完了報告も何もない。完了したかどうかは、マイナポータルで確認するしかない。

 なので、もしマイナ保険証登録解除申請しても約2ヶ月ほど、スマホ資格確認書は使えず、いやでもマイナ保険証を使い続けなければならなくなる恐れがある。これでは、気軽にマイナ保険証再登録はできない。

スマホ資格確認書について保険組合に問合せ>

<問合せと回答(1回目)>[回答は→で示す]
 スマホ資格確認書について、以下の疑問があります。回答をお願いします
(A)スマホ資格確認書の交付は、マイナ保険証登録時は交付されませんか?
→マイナ保険証をお持ちの場合、資格確認書の表示理由で選択できる項目がないため、資格確認書の表示をすることができません。
(B)マイナ保険証登録の解除申請は、解除申請してから解除されるまで2ヶ月以上掛かりますね。解除申請してから、解除されるまでマイナ保険証を使い続けなければならず、スマホ資格確認書は使えないのでしょうか?
→解除申請を既にご提出いただいている場合は「マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため」を選択し、資格確認書を表示いただいて問題ありません。

(C)現在のマイナ保険証では、薬や医療情報などについての同意の回答が、「すべて同意」以外を選ぶ場合に極めて面倒です。この仕様が改善されて、「すべて非同意」が「すべて同意」と同じようにワンタッチで操作できるようになったら、もう一度マイナ保険証を利用したいと考えています。しかし、一度再登録して使い勝手が良くなかった場合、登録解除申請してから2ヶ月以上もマイナ保険証を使い続けなければならず、スマホ資格確認書を使えないのであれば、マイナ保険証の再登録は安易には行えません。
→(B)の回答と同じ。

(D)上記のような使い方を考えています。このような使い方に関して、何か良いアドバイスがあれば、教えて下さい。
→(B)の回答と同じ。

(E)「資格確認書表示」で、「表示理由選択」画面で表示理由を選ぶ必要がありますね。例えば、マイナ保険証登録の解除申中だがまだ解除されていない場合に、もしスマホ資格確認書が利用できるとしたら、何を選べば良いでしょうか?
→「マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため」を選択ください。

<問合せと回答(2回目)>[回答は→で示す]
資格確認書に関する質問の回答、ありがとうございます。以下、追加で教えて下さい。
 「マイナ保険証を再登録してから解除申請するまでは、資格確認書表示をすることができない」という規則ということですね?しかし、解除申請を提出したかどうかをシステム的に判断はできないと思います。もし、マイナ保険証登録時に「マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため」を選択して資格確認書を表示させた場合、どのようになるのでしょうか?
(案1)解除申請したかどうか分かるので、エラー表示されて資格確認書表示はできない。
(案2)利用時に嘘の選択肢を選んだので、資格確認書表示利用を禁止される。
(案3)何も起こらず、資格確認書を表示できる。
→「何も起こらず、資格確認書を表示できる」となります。

スマホ資格確認書の運用規則>

 スマホ資格確認書についての保険組合への問合せとその回答から、スマホ資格確認書の運用規則として以下が判明した。
(1)「マイナ保険証登録している人には、資格確認書を提供しないという規則」を政府が決めたため、保険組合としては「マイナ保険証を所持している場合、資格確認書の表示をすることはできない」という規則にせざるを得ない。
(2)一方で、解除申請してから解除されるまで2ヶ月以上掛かるので、実際に解除が完了するまでスマホ資格確認書が使えないという運用では、使い勝手が良くない。そこで、解除申請中はスマホ資格確認書を使って良いことにする。
(3)そこで政府の指示を考慮し保険組合としては、「マイナ保険証を再登録してから解除申請するまでは、資格確認書表示をすることができない」という規則にした。
(4)ところが、「スマホ資格確認書利用する人が、マイナ保険証を利用中か解除申請中かは判断できない」ため、マイナ保険証を利用中でもスマホ資格確認書が表示できてしまう。
(5)マイナ保険証を利用中の状態でスマホ資格確認書を表示しても、現状では何ら罰則は設けていない。

<結論と決意>

 政府が決めた「マイナ保険証登録している人には、資格確認書を提供しないという規則」のもと、保険組合としては利用者が困らないよう、精一杯の運用規則を設けてくれている。やはり、諸悪の根源は「マイナ保険証と健康保険証や資格確認書の併用不可を決めて、保険組合や国民に強制する」政府にある。
 マイナ保険証とスマホ資格確認書の併用が実質的に可能であることが判明したので、もしスマホ保険証を含めたマイナ保険証の仕様改善が行われたら、以下を行う予定である。
(1)ためらわず、マイナ保険証の再登録を行う。
(2)マイナ保険証の使い勝手が悪くても、今度はマイナ保険証の登録解除は行わない。
(3)マイナ保険証とスマホ資格確認書を併用して、気が済むまで両方の使い勝手を確かめる。

<感想>

 これは、政府が決めた理不尽な「マイナ保険証登録している人には、資格確認書を提供しないという規則」を設けて、保険組合や国民に強要しようとしたにも拘らず、「あまりにも、理不尽&強引&検討不十分&無節操&無秩序&稚拙な規則」だったため、「オンラインの資格確認書であるスマホ資格確認書については、実質的にマイナ保険証と資格確認書の併用を許可せざるを得なくなってしまった」ということになる。非常に、喜ばしい。非常に、ザマーミロ。

<注意事項>

(1)資格確認書は、自分の入っている保険組合や保険協会などによって異なるそうだ。健康保険証と同じカードサイズのものもあれば、A4サイズのもあるらしい。私の入っている保険組合は、これまではハガキサイズの資格確認書で、2025-11下旬からはスマホ資格確認書も追加された。この記事を参考にされる方は、自分の入っている保険組合や保険協会などに確認して欲しい。
(2)「今までの健康保険証は、2025-12-02以降に自分で廃棄するように」とのことだが、これはあまり早々には実施しないほうが良さそう。理由は、以下の通り。
①マイナ保険証について、前言撤回を何度か行ってきた。「暫定措置として、来年3月末までは今までの健康保険証を利用できる」としたものを更に延長する可能性もなくはない。
②今までの健康保険証を一旦廃棄してしまうと、健康保険証の発行は既に終了しているので、再発行できない。

<参考資料>

slowjogger.hatenablog.jp




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