投稿日:2025-04-09 更新:2025-04-10
- <現在、マイナ保険証を登録解除中>
- <マイナ保険証再登録時の資格確認書の扱いに関して国と健康保険組合が決めた規則[健康保険組合への問合せとその回答]>
- <マイナ保険証再登録時の資格確認書の扱いに関して国と健康保険組合が決めた規則[要約]>
- <「現状のマイナ保険証再登録時の資格確認書の扱いに関して国と健康保険組合が決めた規則」の改善提案>追加:2025-04-10
- <結論&決意>
- <感想>
- <注意事項>
- <参考資料>
<現在、マイナ保険証を登録解除中>
現在、私はマイナ保険証を登録解除して、資格確認書を所持している。理由は、「マイナ保険証の使い勝手が健康保険証より悪く、マイナ保険証登録している人には、健康保険証の後継となる資格確認書が貰えない」ためである。
マイナ保険証:何ごとも体験と考えて、資格確認書で受診してみた
https://slowjogger.hatenablog.jp/entry/2025/01/23/221558
マイナ保険証:やっと登録解除された
https://slowjogger.hatenablog.jp/entry/2025/02/06/101819
このため、2025-12-01までは健康保険証を使い、それ以降は資格確認書を使うことになる。
一方、マイナ保険証に関しては、マイナカードを必要としないスマホのみによるマイナ保険証を提供する計画もある。
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について[Q6&A6]
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card
【Q6】 マイナンバーカードの代わりに、スマートフォンで受診できるようになりますか。
この【Q6】に対して【A6】には、「2025年春のリリースを目指して準備を進めています。搭載後、一部の医療機関・薬局でiPhoneのマイナ保険証利用を速やかに開始し、順次、全国の医療機関・薬局に拡大する予定です。」と書かれている。この書き方だと、全国の医療機関・薬局に拡大する時期が2025年春なのか、それとも2025年春から数カ月後になるのかは不明だが、私の利用する医療機関・薬局で使えるようになったら、試してみたいと考えている。
しかし、スマホのみによるマイナ保険証が提供されても、まだ健康保険証と比べて使い勝手が悪いこともあり得る。その場合、マイナ保険証再登録時の資格確認書の扱いに関する規則が気になる。
【一度マイナ保険証を登録解除した人が、再度マイナ保険証登録した場合、資格確認書は返却しなければいけないの?】
<マイナ保険証再登録時の資格確認書の扱いに関して国と健康保険組合が決めた規則[健康保険組合への問合せとその回答]>
私が入っている健康保険組合に問合せてみた。結果は、以下の通り。[健康保険組合からの回答は、→赤字で示す]
<1回目の質問>
(1)再度マイナ保険証の登録を行なった場合の資格確認書の扱い
再度マイナ保険証の登録を行った場合、資格確認書は返却する必要があるのでしょうか?それとも資格確認書の有効期限まで利用できるのでしょうか?
(2)マイナ保険証と資格確認書の並行利用
「(1)再度マイナ保険証の登録を行なった場合の資格確認書の扱い」の回答が、「資格確認書の有効期限まで利用できる」だった場合、資格確認書の有効期限までマイナ保険証と資格確認書の並行利用は可能でしょうか?
<1回目の質問に対する回答>
→資格確認書はマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない方に交付するものであるため、お手数ですがご返却をお願いいたします。
<2回目の質問とそれに対する回答>
(1)資格確認書の返却方針に関すること
この方針は、国が決定している方針でしょうか、それとも健保の方針でしょうか?
→国からの伝達では、「回収は必須ではないが、マイナ保険証の利用率を向上させるため、回収を求めても差し支えない」とされております。本通知に則り、当健保では回収することといたしました。
(2)資格確認書を返却期限は、いつまででしょうか?「マイナ保険証再登録後に速やかに」でしょうか?
→おっしゃるとおり、速やかにご返却願います。
(3)資格確認書を返却しない場合の規則や運用について
もし、資格確認書を返却しない場合、以下のどのようなことが起こるのかを教えて下さい。
(a)マイナ保険証再登録と同時に資格確認書が使えなくなる。
→現状はご使用いただけます。
(b)マイナ保険証再登録して資格確認書を使うと、何らかの罰則がある。もしあれば、その罰則の詳細も教えて下さい。
→現状罰則はございません。
(c)資格確認書の有効期限までマイナ保険証と資格確認書の並行利用は可能で、何ら罰則は設けていない。
→資格確認書の交付対象者に「マイナ保険証の利用登録を行った方」は含まれないため、併用利用せず、お手数ですがご返却をお願いいたします。
※ご参考(厚労省HPに繋がります)
資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html
<マイナ保険証再登録時の資格確認書の扱いに関して国と健康保険組合が決めた規則[要約]>
マイナ保険証再登録時の資格確認書の扱いに関して国と健康保険組合が決めた規則を要約すると、以下の通り。
(1)国の基本方針と国から健康保険組合へのお達し
資格確認書はマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない方に交付するものである。また、マイナ保険証の利用率を向上させるため、回収は必須ではないが、マイナ保険証の利用率を向上させるため、回収を求めても差し支えない。
(2)国からのお達しに対する健康保険組合の判断
当健保では回収することといたしました。
(3)資格確認書の返却期限
マイナ保険証再登録後に速やかに。
(4)資格確認書を返却しない場合の規則や運用について
(a)マイナ保険証再登録と同時に資格確認書が使えなくなることはなく、現状は使える。
(b)マイナ保険証再登録して資格確認書を使っても、現状罰則はない。
<「現状のマイナ保険証再登録時の資格確認書の扱いに関して国と健康保険組合が決めた規則」の改善提案>追加:2025-04-10
「現状のマイナ保険証再登録時の資格確認書の扱いに関して国と健康保険組合が決めた規則」が「マイナ保険証の利用率を向上させるためになっていない」と感じたので、健康保険組合に3回目の質問[改善提案を含む]をしてみた。3回目の質問&回答は、以下の通り。[健康保険組合からの回答は、→赤字で示す]
<3回目の質問[改善提案を含む]>
【マイナ保険証再登録時の資格確認書の有効期限について(再々質問)】
「マイナ保険証再登録時の資格確認書の有効期限について」の再質問に関して、丁寧な回答を頂きありがとうございました。頂いたこの回答に関して、私が実施したいことについて、もしアドバイスがあればご教示下さい。
(1)私はマイナ保険証が今までの健康保険証並みに使い易くなれば、利用したいと考えています。しかし、今までの健康保険証に比べて使いづらかったので、マイナ保険証の登録解除を行いました。
(2)マイナ保険証に関して、マイナカードは不要でスマホのみでの運用を予定していると伺っています。スマホのみでの運用が開始されたら、私は試しに使ってみたいと考えています。しかし、その運用が始まっても、残念ながら現状の規則では安易に試せませんね。もし、スマホのみでの運用でも今までの健康保険証に比べ、使い勝手が悪かった場合、資格確認書を速やかに返却しなけれならないからです。一旦、資格確認書を返却したら、マイナ保険証を登録解除し、再び資格確認書を再取得するには、多くの手間と3〜4ヶ月の時間が必要になります。もし、マイナ保険証と資格確認書が併用できるのであれば、気軽に試せます。
(3)マイナ保険証を本当に推進したいのであれば、マイナ保険証と資格確認書を併用を許可した方が良いのではないでしょうか?私のような考えの人が、現状の国と保険組合の規則でも、気軽にマイナ保険証も試せる方法があれば教えて下さい。
(4)資格確認書の返却方針に関する提案
『マイナ保険証再登録後に速やかに返却する』という現状の規則を『マイナ保険証再登録後に基本的には速やかに返却する必要があるが、事情がある場合はマイナ保険証と資格確認書の併用を許可する』という規則に変更した場合、何か問題があるでしょうか?
<3回目の質問に対する回答>
→国から提示されている資格確認書の交付対象者に「マイナ保険証の利用登録を行った方」が含まれていないため、現状はお試しいただくという方法はご案内できない状況です。
※国から併用利用可能と提示されていないため、当健保で併用利用可能とお伝えすることはできません
ただ、徐走人様からいただいた貴重な意見につきましては、本メールで終わらせるのでなく、上長等とも共有し、今後方針等を決める際の参考とさせていただけますと幸いです。
現状徐走人様のご要望にお応えすることができず、大変申し訳ありませんが何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(3回目の質問&回答に対する徐走人の感想)
健康保険組合は誠実に対応してくれたと感じている。やはり、諸悪の根源は「併用利用可能を認めない規則」を決めた「デジタル庁&厚生労働省」だろう。
<結論&決意>
スマホのみによるマイナ保険証が提供されたら、マイナ保険証を再登録して使ってみて健康保険証並の使い勝手が得られているか調べる。その検証結果が得られるまで、資格確認書は返却しない。
<感想>
(1)「国や健康保険組合は、マイナ保険証の利用率を向上させるために、マイナ保険証再登録時に資格確認書を返却するように決めた」が、これは試しに使い勝手を確認したい人にとって逆効果だと思う。私は、「3〜4カ月も時間を要して、しかも手間の掛かるマイナ保険証の解除申請」は2度とやりたくない。この作業をやるくらいならば、死ぬまで健康保険証または資格確認書を使う。
(2)国や健康保険組合が決めた「マイナ保険証再登録時に資格確認書を返却する規則」は本当にマイナ保険証の利用率を向上させることになっているのか疑問である。「多くの国民の意思を無視して強引に健康保険証を廃止した方針」を含めて、マイナ保険証の利用率を向上させることと逆のことをしているようにしか見えない。
「マイナ保険証一本化」と「技術の進化」との根本的違い
https://slowjogger.hatenablog.jp/entry/2024/12/05/075959
(3)最近のニュースで、以下の記事が出た。この記事からも、健康保険証廃止は失敗だったことが分かる。
マイナ保険証に代わる資格確認書、普及進まず75歳以上全員に送付へ
https://www.asahi.com/articles/AST432TZ2T43UTFL00CM.html
この規則変更は、「デジタル庁&厚生労働省」が決めた規則【資格確認書はマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない方に交付するものである】&【資格確認書の交付対象者に「マイナ保険証の利用登録を行った方」は含めない】&【マイナ保険証と資格確認書の併用は認めない】を自らが破っていることになる。「75歳以上」という条件を外して、すべての国民に交付すれば問題は解決する。従って、健康保険証廃止は失敗だった。今後、マイナ保険証の有効期限切れを起こす人が多量に発生し、役場が混乱すれば、「75歳以上」という条件も変更される可能性がある。ザマアミロ。
<注意事項>
(1)健康保険組合によっては、返却規則が異なるかも知れない。この記事を参考にされる方は、自分が加入している保険者に確認して欲しい。
